ご両親や配偶者、その他の親族が死亡したことにより、
借金まで相続してしまいそうな場合、「相続放棄」によって、
借金を相続することから免れることができます。
但し、相続放棄をする際には次の事を注意する必要があります。
1.原則として死亡したことを知った日から3ヶ月以内に申し立てる必要がある。
2.借金のようなマイナス財産だけでなく、預貯金、不動産等のプラス財産も
合わせて相続放棄をする必要がある。
3.相続財産(遺産)を処分してしまうと、相続放棄ができなくなる可能性がある。
1については死亡した事を知った日から3ヶ月が経過していたとしても、
正当な理由がある場合には、相続放棄が認めらられることも多くあります。
まずは、遺産相続、相続放棄の専門家である、クローバー総合事務所に
ご相談ください。
ご相談は無料です。