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ご相談内容と回答

  • とよこ より:

    初めまして。
    お尋ねします。母が亡くなり、父も後を追うように亡くなり、兄と二人になったのですが、両親の現金や土地など1億3千万程の遺産があるそうです。
    初め兄は二人で半分ずつ分けようと言っていたのに、最近になって、兄嫁の会社の税理士さんが、長男なのに多めにするのが普通と言われたみたいで、私に3千万、兄が1億と言ってきました。書類などすべて兄嫁が管理していて、実際の遺産がどれだけなのかとか、全く教えてくれないし、通帳も見たいと言ったら、兄嫁が途中のページをコピーして、兄に持たせたみたいで、兄も嫁に何も言ってくれないし、兄は嫁は自分達の為に必死に考えてくれてるしか言わないし、私も兄ともめたくないのでこれ以上言えません。でも兄嫁が父母の遺産を管理していると思ったら情けないのです。弁護士の方か専門の方に依頼したほうが宜しいでしょうか?
    よろしくお願いします。

    • あなたには、原則、遺産をお兄様と半分に分ける権利があります。
      寄与分などで多少の修正があるにせよ、現在のお兄様からの提案は、あなたにとって著しく不利な内容となっています。
      当事者間でお話合いが難しいようでしたら、弁護士さんにご依頼されることをお勧めいたします。

  • wands より:

    初めまして。
    お尋ねいたします。土地売買に関してです。母の名義の土地を諸事情により売却するため現在話が進行中です。父はもういません。目途として来年の春に契約となる手順です。我が家の土地は複雑なため、両隣を含め8軒の境界認定をお願いしている最中です。6月の半ばに母(91歳)が転倒し大腿骨を骨折してしまい現在病院に入院しております。毎日お見舞いに妻と出掛けていますが、認知も出て、体もとても衰弱してきました。このまま来春まで持つかと妻と心配を致しております。私は長男ですが、長女、次男、次女と4人兄弟です。母には悪いと思いますが、もし母に急な事があった場合でも、この土地売買の話は継続したいと思っております。兄弟も同意見です。ですが母が亡くなったら遺産相続がありますね、このような場合難しい事は分かりませんが、遺産分割協議を開き、土地の持ち分を決めるのでしょうか。長男が優先という事もないと思いますので、複数の所有になるのでしょうか。出来るだけ穏便にと家内も言います。初めから司法書士さんや行政書士さんにお願いするよりも、兄弟で話し合いをしたいと思いますが、みな素人で話が纏まるか不安ですが、第一段階はそうしたいと思います。
    も1つは、母の認知が進み、後見人の話になった時、後見人を立てなくても契約が成立する方法があるのでしょうか、やはり後見人を立てなければダメでしょうか。その場合素人でも出来ますか。複雑な質問で申し訳ありませんが、ご指導よろしくお願いいたします。

    • 不幸にもお母様に相続が発生した場合、ご兄弟4人で遺産分割協議を行っていただき、相続された方が土地売買の協議を進行させる事が可能です。
      また、遺産分割協議書は、必ず専門家に依頼しなければいけないものではないので、特に争いにならないようであれば、ご自身で作成されても宜しいかと思います。
      ただし、後日の紛争に備え、専門家にご相談される事をお勧めいたします。
      なお、お母様が認知証となった場合、後見人を選任しない限り、土地売買の契約は出来ません。
      その場合、後見人選任の申立を裁判所に行っていただく必要がありますが、後見人は、必ずしも専門家でなければいけないという事はありません。

    • wands より:

      早速にご回答ありがとうございました。良く分かりました。参考にさせていただきます。

  • モモ より:

    夫の父が亡くなったのですが、義父には多額の借金がありました。弁護士に相談して借金の減額交渉をしてもらい、借金の清算はすみましたので、相続の手続きをしなければならなくなりました。
    義父の財産は、住居(土地と建物)、わずかな預金のみです。相続人は夫と義母だけです。

    ※住居のローンが現在も残っており、その保証人は夫となっております。ローンの組みなおしをするには、相続手続きをしなければできないそうです。

    義母と夫は住居を1/2ずつの、預金は義母でよいと話しがついているのですが、借金清算の依頼をした上記弁護士に、相続手続きがとても複雑で遺産分割協議書の作成などに弁護士と司法書士の両方に依頼しないとダメだと言われたのですが、司法書士の方だけでは解決できないほど難しいのでしょうか?説明不足で判断しずらいかと思いますが、アドバイス宜しくお願いたします。

    • 弁護士さんの意図としては、遺産分割協議書までを弁護士に、相続登記の手続きを司法書士に、ということなのではないかと思います。
      ちなみに、遺産分割の内容について合意が出来ているのであれば、司法書士のみで遺産分割協議書の作成から相続登記までをサポートすることが可能です。

      • モモ より:

        早々のご返答ありがとうございます。
        念のためお伺いしたいのですが、借金があったこと、ローンの支払が残っていること、その保証人が夫だということで相続上の手続き(遺産分割協議書の作成や相続登記など)なにかとても複雑になるのでしょうか?
        ちなみに相続税がかかるような金額になることはありません。

        弁護士が何度も相続手続きが複雑で遺産分割協議書の作成が難しいと言いました。なので自分(弁護士)と司法書士が必要だと…。お忙しいところ何度も申し訳ございませんが、宜しくお願いいたします。

        • 弁護士さんの方で借金の処理をどのようにされたのかわかりませんが、借金の相続があるために、司法書士もかかわらなければ手続がとれないということはないと思います。
          登記の部分、おそらく担保抹消や相続登記の手続きにおいて、弁護士さんでは対応しかねるので司法書士が必要だとおっしゃっているのではないでしょうか。
          詳細は、ご依頼いただいている弁護士さんにご確認いただくのが宜しいかと思います。

          • モモ より:

            御礼のご連絡が遅くなりまして申し訳ありません。
            参考になりました。
            お忙しいところありがとうございました。

  • ゆうじ より:

    昨年の9月に祖母が他界し1年になります。
    姉弟が4人いますが、私の母はすでに亡くなっております。
    この場合は、私が法定相続人になりますか?
    また、1年になって姉弟から何も連絡がありません。
    母の姉弟なので付き合いがありません。
    どうしたらいいでしょうか?

    • あなたは、祖母の相続につき代襲相続人となります。
      そして、遺産分割協議をされる場合、姉弟にご連絡を取っていただく必要があります。
      どうしても直接のご連絡を避けたい場合、代理人(弁護士)を立て、お話合いをしてもらうのがいいでしょう。

  • みほ より:

    はじめまして。
    1年半前に父親がなくなり母もすでに他界しているので預金と土地建物を兄妹で相続する為話合いをした時に兄嫁から法事供養代に何百万欲しいと言われ土地建物は、兄の相続で預金は、法事供養代何百万を引いた金額を2人で分ければ言いっと何かにつけて兄嫁が仕切り土地建物の権利書も兄嫁が持って行き名義変更も兄嫁全て勝手に手続きしようとするのですが兄嫁に勝手にさせない為の何か方法は、ないのでしょか?
    宜しくお願いします。

    • 兄嫁は相続人ではないので、兄嫁が何と言おうと、言うことを聞く必要はありません。
      まずは、お兄様との間で遺産分割協議を行い、法事供養代、預金、土地建物の分割方法をしっかりと話し合われるべきです。
      ただし、その協議において兄嫁が色々言ってきてお話合いがまとまらないようであれば、遺産分割の調停・裁判で、それぞれの相続分を裁判所に判断してもらうのが宜しいでしょう。

  • 新保百合子 より:

    はじめまして。
    一年半前に父親が死亡していたと連絡が兄から有り、生命保険と土地建物を兄妹で相続するのですが、父親には裏(暴力団)の借金が有り精算すると私には二、三万円しか渡すお金が残らないと言われました。父はかなり貯金が有ったはずで尋ねると同姓していた女性と兄の前妻が持ち逃げし取り戻せる状況で無いとの事、たぶん嘘だと思いますが、父の入院中に現金は引き出し他人名義に預けたのだと思います、兄は父が亡くなるまでの16年間生活保護を受けていたので
    兄は他人名義で二千万位のマイホームを建てているらしのですがどう調べれば良いかわかりません。、私は何だか悔しい思いです。弁護士の方か専門の方に依頼したほうが宜しいでしょうか?
    よろしくお願いします。

    • まずは相続財産を明らかにした上で、対応を検討された方が宜しいでしょう。
      お兄様がお父様の財産につき、実質的に生前に贈与を受けていたということであれば、特別受益となり、相続財産にその分持ち直すことも可能です。
      なお、お兄様との間で争いになるようであれば、弁護士さんにご依頼されることをお勧めいたします。

      • 新保百合子 より:

        こんにちは。
        今日これから兄と数十年ぶりに合い言い分を聞くことになりました。
        その後またご相談させていただきます。
        ありがとうございました。

  • やす子 より:

    母が死亡、弟と2人で預金と住居およびその土地を相続します。
    相続する家屋土地には、私が母と同居して共同名義になっています。
    今回それを分けるのですが、居住していた人間には特別控除があると聞きました。
    では弟には、その控除の適用はないのでしょうか?

  • けんじ より:

    祖父が入院をしており、遺産相続問題が発生しそうです。
    私の父の相続権の有無について相談をしたいと考えます。

    祖父は、再婚をしており、父には、実姉と妹と
    腹違いの弟と妹がおります。

    父は、義母に追い出された状況となり、父の弟が後継ぎとなっております。

    父は、土地を一部贈与されており、その土地に家を建てて住んでおります。
    祖父の家の周りの土地とその他の畑等を考えると、10%程度と思われます。

    義母は、私の父に遺産相続をさせない為に名義を自分(義母)に移し、その後、腹違いの弟と妹に贈与したようです。

    祖父の敷地以外の土地が誰の名義であるかはわかりませんが、父の腹違い弟と妹は父の相続権を恐れ、父の承諾無しに土地を売却し、金銭に変え、相続する土地がなくなる様に対策をしているようです。

    この場合は、祖父が無くなった後の相続はどのようになりますか?
    また、義母名義の土地が残っているか定かではありませんが、義母がなくなった際には、相続件が発生するのでしょうか?

    • 義母とは、前妻のことでしょうか。
      その辺の相続関係が明確にならないと正確にはお答えできませんが、祖父が亡くなった場合、今の配偶者及び子5人が相続人となります。また、義母が亡くなられた場合は、祖父及び義母の子2人が相続人となります。なお、生前贈与が特別受益等に該当する可能性もあるので、相続分は修正される可能性があります。

  • あさみ より:

    兄妹2人きりで独身で、両親はすでに他界しています。妹が事故で寝たきりになり、保険会社から高度障害保険金が支払われ、 また、加害者から調停を経て損害保証金が支払われています。 私が妹の後見人をしています。 もし妹が亡くなった場合、全てが相続税の課税対象になりますか? 高度障害保険金は受取人は兄の私になっています。 あと、損害保証金のことですが、これは遺族の所得にのなって非課税で相続税の対象外ですか? それとも妹が生存しているので、妹の所得として扱われ、相続財産となるのでしょうか? 控除額が6000万円で超えた分にたいして相続税がかるのでしょうか? それとも、損害保証金は遺族の所得で、 実際は、高度障害保険金とすでに持っている財産が相続財産でしょうか?

    • 損害保証金には、原則、税金は課せられません。ただし、妹様が亡くなられた場合、相続財産として課税されます。また、相続人がお一人の場合、相続税の基礎控除は、5000万+1000万×1人=6000万円となります。なお、詳細については、税理士さんにお問い合わせいただいた方が宜しいかと思います。

  • ゆみこ より:

    最近、大阪に住んでいた父が亡くなりました。
    相続人であるわたしは福岡に住んでいます。
    家の相続関連は司法書士の方におまかせしたほうが安心かと思いますが、
    銀行預金については、相続人であるわたしがやってもかまわないのですか?
    遠いこともあり、事務の煩雑さから考えて、同じ司法書士さんに頼んだほうが得策でしょうか。
    頼んだ内容で料金に変動がありますか?

    お願いするところは、大阪のほうがいいですか?
    福岡のほうがいいですか?
    実家の評価などを考えると実家に近いほうがいいのでしょうか?

    • 銀行預金の手続については、遺産分割前は相続人全員で手続きをとる必要があります。
      銀行によって多少手続が異なりますので、お取引銀行でご確認されることをお勧めいたします。
      また、名義変更の手続きは、その司法書士さんで対応できるか、また費用の増額があるのか、直接ご確認された方が宜しいでしょう。
      なお、ご依頼される先生は、相続人の方が相談しやすい場所がいいと思いますので、今回のケースですと、福岡の先生が宜しいかと思います。

  • アサノ より:

    父が亡くなってから3年ほど経ちますが、父名義の家の名義変更を行っていません。
    名義変更などの相続登記はいつまでに行わなければならないのでしょうか。

    • 不動産の所有者が仮に亡くなったとしても、名義書換・名義変更する義務はなく、期限もありません。
      ただ、何年も相続登記をせずに放っておくと様々な問題が生じ、相続登記が出来なくなる可能性も出てまいります。
      そのため、お早めに相続登記を行うことをお勧めいたします。

  • 嵯峨野 より:

    相続放棄について質問させてください。

    子共が親の遺産相続を放棄した後に、親の両親(祖父母)が亡くなった場合は、
    祖父母の遺産を相続できるものでしょうか。

    というのも、2年程前に母が亡くなったのですが、
    財産など何もなく借金ばかりだったので、私と兄の2人で母の相続を放棄しました。

    私の母の両親、つまり祖父母は今も元気に暮らしていますが、もし祖父母のどちらかが亡くなった場合、
    本来、私の母が祖父母から受け取るはずだった財産はどうなるのでしょうか。

    母からの相続を放棄してしまっているということは、
    ”母が「祖父母から受け取るはずだった財産」を相続する権利”も
    放棄してしまったことになるのでしょうか。

    • 母を被相続人とする相続と、祖父を被相続人とする相続は全くの別物です。
      母の相続を放棄をしたとしても、祖父母の相続時の代襲相続人の資格を失うものではありません。
      そのため、嵯峨野様のご祖父母様が亡くなられた際は、ご祖父母様の財産を相続する権利はございますし、
      相続されたくないとのことでしたら、再び相続放棄の手続をとる必要がございます。

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