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相続に関するあらゆるご相談を受け付けています。
下記よりお気軽にご相談下さい。

ご相談内容をご記入下さい

ご相談内容と回答

  • オーハラ より:

    とある司法書士から叔父(父親の弟)の『診療催告書』が届きました。
    ・叔父、配偶者はいません。亡くなっています。
    ・私の父親、亡くなっています。
    ・私も妹も結婚していません。同居です。

    相続放棄について質問です。
    質問①
    私と妹、一緒に相続放棄の手続きをする場合、提出資料は1組でいいのでしょうか?
    それとも私と妹、2組必要ですか?

    質問②
    私の戸籍と父親は、同一戸籍になりますが、提出資料として、私の戸籍として1通、父親の死亡が記載されている戸籍として1通、合計2通(妹の戸籍もなら3通)必要ですか?

    • とある司法書士から叔父(父親の弟)の『診療催告書』が届きました。
      ・叔父、配偶者はいません。亡くなっています。
      ・私の父親、亡くなっています。
      ・私も妹も結婚していません。同居です。

      → 叔父様には、お子様、ご両親はいますでしょうか?
        子、親がいる場合には、子、親が先順位の相続人となります。
        また、「診療催告書」が届いたということですが、
        こちらは、診療費用の請求書でしょうか?

      相続放棄について質問です。
      質問①
      私と妹、一緒に相続放棄の手続きをする場合、提出資料は1組でいいのでしょうか?
      それとも私と妹、2組必要ですか?

      質問②
      私の戸籍と父親は、同一戸籍になりますが、提出資料として、私の戸籍として1通、父親の死亡が記載されている戸籍として1通、合計2通(妹の戸籍もなら3通)必要ですか?

      → ②③につきましては、共通の書類については、1通で問題ないかと存じます。

      • オーハラ より:

        すみません、書き方が悪かったです。

        叔父は亡くなっており、配偶者・子もおりません。
        両親(私の祖父母)も亡くなっております。

        恐らく、診療費用と思われます。
        1/8を支払うよう記載がありました。
        妹にも同様の物が届き、2/8の支払いになるようです。

        私と妹それぞれに「診療催告書」が届きましたが、一緒に手続きは出来る
        戸籍の取り寄せなどは一通ずつで良い、ということですね?
        早速、取り寄せようと思います。

        • 同一の戸籍については、1通で問題ありません。
          宜しくお願い致します。

          • オーハラ より:

            追加で念のため確認させてください。

            相続放棄申述書は、私と妹それぞれで用意する
            ということでよろしいでしょうか?
            収入印紙も800円分を2組、切手も必要料金を2組

            → 申述書は、申立人1人につき、1通ずつ提出するのが原則です。
              収入印紙も同様です。

  • 田路 和也 より:

    身寄りのない親戚がなくなり、知らない司法書士事務所から相続についての書類が届きました。
    相続人は20人程います。

    その書類には同意書兼相続分兼譲渡書があり
    内容は、
    ・相続人代表者が全部の財産を相続する。
    ・相続財産を代表者が分配することを約束した。
    と記入されていました。その書類に署名実印にて捺印しました。

    後日司法書士事務所より相続財産の内容と相続人の中に返送してもらえない方が1人いるので調停の申し立てをするという内容でした。

    後日家庭裁判所より照会書が送られてきました。
    内容は代表者より調停の申し立てがありました。あなたは相続分譲渡により調停の当事者とはなっていませんが、事前に事情をお伺いして準備をしたいと考えております。
    1
    ・相続分の財産を譲渡をしているか
    ・相続分の財産を譲渡していないか
    2
    ・その他何かあれば記入してください

    署名、捺印の欄がある。
    もう一枚は前回記入した同意書兼相続分兼譲渡書のコピーがありました。

    以前父の相続の時に分配するといいながらしてもらえなかったことがあるのを思い出し、今更になって相続分の分け方ほ個々に分配してもらいたいと思うのですが、可能でしょうか?

    • 一般的に、相続分の譲渡は、通常の契約と同様に扱われるため、
      一方的に取消すことはできず、相手方の承諾がない場合には、
      錯誤、詐欺、意思能力がないときに限り解約ができるようです。
      遺産分割の調停をされるとのことですので、
      調停に加えてもらうなどの方法を試みてはいかがでしょうか。

  • 富田雅和 より:

    こんにちは、父親が亡くなり、家の相続が発生しております。相続人は 母親、私、そして、私が成年後見人になっている 心身障害者の弟です。 弟の取り分の④分の一の計算方法なのですけど、父親名義の預金が約600万円、そして 土地の名義は父親です。問題は家なのですが、父親21%私が79%の共有物件です。 そしてまだ 住宅ローンが1600万円ほど残っております。  父親はローンを組む時の連帯保証人になっております。 このローン残高は 相続 土地建物を相続するときに、負債として控除できるのでしょうか?

    • クローバー総合事務所と申します。
      住宅ローンがお父様の名義ですと、相続債務として相続財産から控除することもできると思われますが、
      お父様が連帯保証人ということですと、主債務者ではありませんので、
      相続債務として控除することは難しいと思われます。
      いずれにしても、後見人と被後見人の利益相反に該当する可能性が高いため、
      特別代理人、または、後見監督人の選任が必要になるのではないかと思われます。

      • 富田雅和 より:

        なるほど なら 連帯保証人の地位は弟も相続する事になるのだと思いますが? そうでないと なにも義務もなく 権利だけ弟にゆく事になってしまいます。

  • 鈴木一郎 より:

    亡き父名義の家8/10、私名義の家2/10と土地に保証協会の抵当権が設定されてます。私には返済不可の損害金があって、協会から任意売却するので8/10の相続の問題を解決するように迫られています。兄弟はそのこと(相続)を拒否しています。それで競売が妥当と思いますので競売の手続きをしたいと思いますが、競売時、競売後に父8/10の問題、トラブルは発生しないでしょうか?父名義8/10の件の権利を主張して、ここに住み続けることはできるでしょうか?
    できないとしたら8/10の件はどのような扱いになるのでしょうか?

    競売後自己破産つもりです。競売後、家も土地も無くなり預貯金もほとんどありません。競売価格を引いても返せない損害金(6000万)がある以上自己破産がベストな選択でしょうか?何か良い方法があれば教えて下さい。

  • 渡辺 より:

    初めまして、質問です。
    三年四ヶ月前に母が亡くなり、現在亡くなった母の家に兄弟と家族で住んでいます
    つい最近、家を購入した住宅会社から、母が家を建てるときに借り入れをして権利書を預かっているので残金を支払ってください。支払わなければ法的手段をとらせていただきますと言われました。家の名義の変更は行っていません。住所も現在すんでいる住所とは違います。インターネットで調べて見ましたところ時効成立と云う場合があると内容証明書作成し配達記録で郵便で書類を送ると記入されておりましたがただ、本人が亡くなっているのでどのようなことになるのでしょうか?

    • 権利を行使できる時(最後にお支払、請求等がなされた時)から10年以上経過している場合、消滅時効を援用することにより、債権が消滅することがあります。 もし10年以上支払をしておらず、住宅会社からの請求もない場合には、消滅時効の援用を検討することも必要かと思います。  
       この場合、お母様が既にお亡くなりになっているということでしたら、お母様の相続人という立場で、その旨を明記し、内容証明郵便などで郵送する方法が考えられます。

      また、通常は借入れをしても、権利証を預られるということはあまり無いように思えますが、こちらの借入は本当にお母様がされたものなのでしょうか。 昨今では詐欺なども考えられますので、その点も一度確認された方が宜しいかと思います。

  • 竹内 より:

    こんにちは、お忙しいところ失礼します。
    共有者Aの法定相続人が全員相続放棄をしていることを知りました。

    その場合、他の共有者の持ち分に応じて
    Aの持ち分が分割されるかと思います。

    この場合の登記申請書の書き方を教えていただけますか?

    • 一般的に、不動産登記の申請書には、
      登記の目的、登記の原因、申請人、添付書類、課税価額、登録免許税、不動産の表示などを記載する必要があります。
      また、共有者の方の相続人全員が、相続放棄をしてる場合の他の共有者への持分の移転登記を申請するには、前提として家庭裁判所に対し、相続財産管理人の選任の申立をする必要があり、相続人不存在の登記及び特別縁故者の不存在が確定する必要があります。

  • マツモトノブヒロ より:

    亡父の家屋持分4/10を相続放棄してから7年が経過しました。
    当初は2,3年で債権者より任意売却の打診があるかと思っていましたが、未だどこからも連絡はありません。

    亡父持分に関しては、将来的に家の売却又は新たに発生する相続を考え、買受けるつもりなのですが、こちらから買受申出をすると管財人に対する報酬の負担があることや、債権者との交渉にも不利になるのではと言った理由で、現状は様子を見ているだけです。

    亡父家屋持分4/10に対して複数の債権者(ほとんどが銀行及び信販会社でそれぞれ50万円程度)が存在し、一部(中小企業保証協会1800万円)は死亡より以前に仮差押の登記があります。

    保証協会の様な非営利団体は焦げつき債権をただ先送りにしているだけなのでしょうか?
    それとも私達家族と買受申出我慢比べをしているのでしょうか?
    はたまた小口債権者の債権放棄を待っているのでしょうか?
    いずれにしても解決の時期が知りたいです。

    尚、母と私(次男)はそれぞれ家屋持分3/10を有しています。
    土地は私のみの名義になっています。

    ご回答いただければ幸いです。

    • 競売申立てをするか否かは、保証協会の考え方次第ですので、こちらでは何とも回答致しかねますが、持分の買受けをご検討であれば、その旨申し出てみてはいかがでしょうか。
      そうすることで、解決の方向性が見えるかもしれません。

      • マツモトノブヒロ より:

        迅速丁寧な回答ありがとうございます。

        保証協会有する債権は、遅延金が加算されどんどん膨らんでいく訳ですが、家屋は劣化し持分の価値も下がっていくのですから、任意売却や競売にかけるまで保証協会の損金が増え続けるだけで、いつまでも損切りしない保証協会の対応が疑問でしょうがないです。

        いずれにせよこのまま4/10持分が宙ぶらりんのままでも、居宅売却は無理として、家族持分の相続は問題なく続いていく訳ですし、取り敢えず現状を維持します。

        私の様なケースは決して特殊ではないと思いますが、一般的に10年、20年経過してなお未解決ということはあるのでしょうか?

        重ねての相談で大変申し訳ありませんが、ご指導の程宜しくお願い致します。

        • 保証協会の求償債権は5年で時効にかかります。
          ただし、仮差押が入っているということであれば、既に判決をとられていると思いますので、時効は10年に延びている可能性があります。
          その経過前に、再度訴訟を提起してくるなどの対応をとってくるのではないかと思います。

          • マツモトノブヒロ より:

            大変参考になりました。
            お忙しいところありがとうございました。

  • 山田 より:

    別の質問です。

    先日市役所から手紙が来ました。
    自宅にかかっている固定資産税を払うようにと。

    役所に行って話を聞くと
    父が亡くなった後、父名義の固定資産税の通知を
    母に送っていたそうです。
    母は少し払っていましたが、途中から払っていなかったそうです。

    父も亡くなり、母も亡くなったため
    相続人である私に払う義務があると言うのですが
    私が払わなければいけないのでしょうか?

  • 山田 より:

    母が亡くなりました。
    子どもは私一人です。

    自宅を売却して引っ越そうと思っています。

    売却のために謄本をとりよせたら
    3人の共有名義になっていました。
    父の持ち分3分の1、母の持ち分3分の1、他の持ち分3分の1です。

    父は母より先に亡くなっていますが
    母は相続登記をしていなかったようです。

    父と母の分は合わせて相続登記すればよいのですが
    全然知らない人の持ち分が3分の1あります。

    住所は自宅と同じですが
    姓も違うし聞いたこと無い名前です。

    この人が誰だか調べるにはどうしたらよいのでしょうか?

  • 遠藤 陽子 より:

    教えて下さい。 
    2人姉妹の姉で既婚、自分の両親と同居中。妹は独身で別の地で暮らしています。  7年前、父の名義で家を建てました。年齢的に1人ではローンが組めないということで当時独身だった私が連帯債務者となり、1400万と1200万のローンを組みました。頭金と諸費用、1400万ローンの方は両親の支払いで、1200万のローンの支払いは全て私の口座から私が支払っています。土地の権利書には私の持分10分の1、建物の権利書には私の持分5分の3と記されています(ローンを組むときに決められました)。
    もし両親が亡くなってこの家を相続する場合、私のローンの支払い分や権利書に記されている持分などは関係なくなってしまうのですか? 土地・家の価値全体を見て妹と半分ずつになってしまうのでしょうか? 家を建てるにあたって、妹は1円も払っていません。
    知り合いの弁護士がローンを誰が払ったとか権利書の名前とか持分は全く関係無い、当分に分けることになると言っていたようなんですが、いずれこの家は私の物になるんだから・・と言われて信じていた私がバカを見るのでしょうか?
    妹もこの家は姉の物になると親に言われていて納得していますが当分に貰う権利があるとなった場合に何と言うか分かりません。 
    ちなみに父は遺言書などは一切書く気がありません。

    長文になりましたが宜しくお願いいたします。

    • 「土地・家の価値全体を見て妹さんと半分ずつになってしまう」ということではありません。あくまでお父様の持分につき、半分ずつということです。ですので、相続発生後、土地については相続分(9/10×1/2)+自己の持分1/10、建物については相続分(2/5×1/2)+自己の持分3/5となります(ただし、お父様が亡くなった時点でお母様がご健在であれば、さらに相続関係は複雑となります)。
      今回の場合、あなたは親と同居し面倒を見ている、お父様の財産維持に貢献している、等の事情を踏まえ、相続問題が発生した場合、最終的には寄与分の主張をしていくのが宜しいのではないかと思います。

  • 服部 一浩 より:

    母は16年前、父は15年前に他界しました。
    兄弟は、姉、私(長男)、妹、弟の4人です。
    父の納骨の後、弟に独身だし、家に住んでいたので
    名義の書き換えはやっとくように頼みました。
    やっとくよの返事をもらい安心し、相続協議書も
    作りませんですした。
    今年7月弟が急死し、家の整理に行ったところ
    借金の督促状(3社)あり、兄弟で相談し弟の相続放棄
    を決めました。
    いろいろ書類を集めていたところ、名義変更をしてないことが
    わかり、驚いたことに家の名義は、母親、父親、弟の名義になっていましたが
    そのまま、相続放棄をしてしまい受理されました。
    今、後悔してますが、家の相続は残された兄弟でするのですが、
    家の弟名義の処理はどうしたらよいのですか?
    借地ですので、借地権もどうしたらよいのですか? 至急教えてください。

    • 相続放棄をした意思表示に錯誤がある場合、相続放棄を取り消すことが可能です。
      ですので、まずは相続放棄を取消し、残された3名で弟様名義の部分も含めた遺産分割協議をする、という選択肢が考えられると思います。
      ただし、弟様の借金の額にもよると思いますので、十分ご検討いただいた方がいいと思います。
      なお、相続放棄を維持する場合、弟様名義の相続分については、相続財産管理人が選任され、その方と遺産分割協議をする必要がありますので、手続きは煩雑になってしまいます。

  • のんちゃん より:

    父が癌で余命1カ月と診断され入院しています。
    父名義の通帳が2種類あり、死亡してから娘や母名義の通帳に移すのは色々と手続きが必要になるとのこと。
    今のうちに移しておこうと思いますが、何か書類や手続きは必要でしょうか?

    • 預金債権はお父様の財産となりますので、現時点でそれを貴方やお母様の口座に勝手に移すことは、法律上、問題があると考えます。
      この点、お父様からそれをお二人に贈与するということであれば、当事者の合意のもとに進めても宜しいかと思います。
      具体的な必要書類は、銀行での手続になりますので、銀行にてご確認ください。

      • のんちゃん より:

        父は自分の病気をまだ知らない状況ですので合意などの話はできません。
        もしもですが、通常他界後に移す(相続ということになるのでしょうか)事になるとかなり大変な手続きになるとお聞きしました。
        全く無知で良くわかりませんので、簡単に教えていただけると助かります。
        一番良い方法はどうすればいいのでしょうか?

        • 今回の場合、お父様の同意を得た上で、代理人として口座から現金を引き出すという方法も考えられますが、後日、相続人間でのトラブルにもなりかねませんので、あまりお勧めできません。
          お父様に事情をお話しできないのであれば、相続発生後に然るべき手続きをとられるのが一番宜しいかと思います。

          • のんちゃん より:

            おっしゃられるように相続発生後に然るべき手続きを取ろうと思います。
            アドバイスを有難うございました。

  • 小宮三四郎 より:

    母の死亡による相続に関する質問です。
    財産は預金現金が2000万、土地建物が私との共同名義(1/3)であり約4000万です。それ以外はありません。兄弟4人なので相続税はなしになると思います。同居して最後の15年世話をしてきたので、兄弟4名の分割は土地建物は私に名義変更、現金は私が2/5、ほかの3名が1/5ずつということで、口頭で合意しています。どのように手続きすればよいのでしょうか。具体的な方法を教えてください。資格のあるところで代行しなければいけないのか、また、相続税がなくても司法書士などに頼むものなのか教えてください。

    • 今回の場合、不動産の名義変更、預貯金の払い戻しにつき、遺産分割協議書を作成する必要があります。この点、必ず専門家に依頼しなければならないということはありませんが、後日の紛争に備えるためにも、専門家に入ってもらった方がいいでしょう。また、不動産の名義を変更するために相続登記を申請する必要がありますので、司法書士にご依頼された方が宜しいかと思います。

  • とよこ より:

    初めまして。
    お尋ねします。母が亡くなり、父も後を追うように亡くなり、兄と二人になったのですが、両親の現金や土地など1億3千万程の遺産があるそうです。
    初め兄は二人で半分ずつ分けようと言っていたのに、最近になって、兄嫁の会社の税理士さんが、長男なのに多めにするのが普通と言われたみたいで、私に3千万、兄が1億と言ってきました。書類などすべて兄嫁が管理していて、実際の遺産がどれだけなのかとか、全く教えてくれないし、通帳も見たいと言ったら、兄嫁が途中のページをコピーして、兄に持たせたみたいで、兄も嫁に何も言ってくれないし、兄は嫁は自分達の為に必死に考えてくれてるしか言わないし、私も兄ともめたくないのでこれ以上言えません。でも兄嫁が父母の遺産を管理していると思ったら情けないのです。弁護士の方か専門の方に依頼したほうが宜しいでしょうか?
    よろしくお願いします。

    • あなたには、原則、遺産をお兄様と半分に分ける権利があります。
      寄与分などで多少の修正があるにせよ、現在のお兄様からの提案は、あなたにとって著しく不利な内容となっています。
      当事者間でお話合いが難しいようでしたら、弁護士さんにご依頼されることをお勧めいたします。

  • wands より:

    初めまして。
    お尋ねいたします。土地売買に関してです。母の名義の土地を諸事情により売却するため現在話が進行中です。父はもういません。目途として来年の春に契約となる手順です。我が家の土地は複雑なため、両隣を含め8軒の境界認定をお願いしている最中です。6月の半ばに母(91歳)が転倒し大腿骨を骨折してしまい現在病院に入院しております。毎日お見舞いに妻と出掛けていますが、認知も出て、体もとても衰弱してきました。このまま来春まで持つかと妻と心配を致しております。私は長男ですが、長女、次男、次女と4人兄弟です。母には悪いと思いますが、もし母に急な事があった場合でも、この土地売買の話は継続したいと思っております。兄弟も同意見です。ですが母が亡くなったら遺産相続がありますね、このような場合難しい事は分かりませんが、遺産分割協議を開き、土地の持ち分を決めるのでしょうか。長男が優先という事もないと思いますので、複数の所有になるのでしょうか。出来るだけ穏便にと家内も言います。初めから司法書士さんや行政書士さんにお願いするよりも、兄弟で話し合いをしたいと思いますが、みな素人で話が纏まるか不安ですが、第一段階はそうしたいと思います。
    も1つは、母の認知が進み、後見人の話になった時、後見人を立てなくても契約が成立する方法があるのでしょうか、やはり後見人を立てなければダメでしょうか。その場合素人でも出来ますか。複雑な質問で申し訳ありませんが、ご指導よろしくお願いいたします。

    • 不幸にもお母様に相続が発生した場合、ご兄弟4人で遺産分割協議を行っていただき、相続された方が土地売買の協議を進行させる事が可能です。
      また、遺産分割協議書は、必ず専門家に依頼しなければいけないものではないので、特に争いにならないようであれば、ご自身で作成されても宜しいかと思います。
      ただし、後日の紛争に備え、専門家にご相談される事をお勧めいたします。
      なお、お母様が認知証となった場合、後見人を選任しない限り、土地売買の契約は出来ません。
      その場合、後見人選任の申立を裁判所に行っていただく必要がありますが、後見人は、必ずしも専門家でなければいけないという事はありません。

    • wands より:

      早速にご回答ありがとうございました。良く分かりました。参考にさせていただきます。

  • モモ より:

    夫の父が亡くなったのですが、義父には多額の借金がありました。弁護士に相談して借金の減額交渉をしてもらい、借金の清算はすみましたので、相続の手続きをしなければならなくなりました。
    義父の財産は、住居(土地と建物)、わずかな預金のみです。相続人は夫と義母だけです。

    ※住居のローンが現在も残っており、その保証人は夫となっております。ローンの組みなおしをするには、相続手続きをしなければできないそうです。

    義母と夫は住居を1/2ずつの、預金は義母でよいと話しがついているのですが、借金清算の依頼をした上記弁護士に、相続手続きがとても複雑で遺産分割協議書の作成などに弁護士と司法書士の両方に依頼しないとダメだと言われたのですが、司法書士の方だけでは解決できないほど難しいのでしょうか?説明不足で判断しずらいかと思いますが、アドバイス宜しくお願いたします。

    • 弁護士さんの意図としては、遺産分割協議書までを弁護士に、相続登記の手続きを司法書士に、ということなのではないかと思います。
      ちなみに、遺産分割の内容について合意が出来ているのであれば、司法書士のみで遺産分割協議書の作成から相続登記までをサポートすることが可能です。

      • モモ より:

        早々のご返答ありがとうございます。
        念のためお伺いしたいのですが、借金があったこと、ローンの支払が残っていること、その保証人が夫だということで相続上の手続き(遺産分割協議書の作成や相続登記など)なにかとても複雑になるのでしょうか?
        ちなみに相続税がかかるような金額になることはありません。

        弁護士が何度も相続手続きが複雑で遺産分割協議書の作成が難しいと言いました。なので自分(弁護士)と司法書士が必要だと…。お忙しいところ何度も申し訳ございませんが、宜しくお願いいたします。

        • 弁護士さんの方で借金の処理をどのようにされたのかわかりませんが、借金の相続があるために、司法書士もかかわらなければ手続がとれないということはないと思います。
          登記の部分、おそらく担保抹消や相続登記の手続きにおいて、弁護士さんでは対応しかねるので司法書士が必要だとおっしゃっているのではないでしょうか。
          詳細は、ご依頼いただいている弁護士さんにご確認いただくのが宜しいかと思います。

          • モモ より:

            御礼のご連絡が遅くなりまして申し訳ありません。
            参考になりました。
            お忙しいところありがとうございました。

  • ゆうじ より:

    昨年の9月に祖母が他界し1年になります。
    姉弟が4人いますが、私の母はすでに亡くなっております。
    この場合は、私が法定相続人になりますか?
    また、1年になって姉弟から何も連絡がありません。
    母の姉弟なので付き合いがありません。
    どうしたらいいでしょうか?

    • あなたは、祖母の相続につき代襲相続人となります。
      そして、遺産分割協議をされる場合、姉弟にご連絡を取っていただく必要があります。
      どうしても直接のご連絡を避けたい場合、代理人(弁護士)を立て、お話合いをしてもらうのがいいでしょう。

  • みほ より:

    はじめまして。
    1年半前に父親がなくなり母もすでに他界しているので預金と土地建物を兄妹で相続する為話合いをした時に兄嫁から法事供養代に何百万欲しいと言われ土地建物は、兄の相続で預金は、法事供養代何百万を引いた金額を2人で分ければ言いっと何かにつけて兄嫁が仕切り土地建物の権利書も兄嫁が持って行き名義変更も兄嫁全て勝手に手続きしようとするのですが兄嫁に勝手にさせない為の何か方法は、ないのでしょか?
    宜しくお願いします。

    • 兄嫁は相続人ではないので、兄嫁が何と言おうと、言うことを聞く必要はありません。
      まずは、お兄様との間で遺産分割協議を行い、法事供養代、預金、土地建物の分割方法をしっかりと話し合われるべきです。
      ただし、その協議において兄嫁が色々言ってきてお話合いがまとまらないようであれば、遺産分割の調停・裁判で、それぞれの相続分を裁判所に判断してもらうのが宜しいでしょう。

  • 新保百合子 より:

    はじめまして。
    一年半前に父親が死亡していたと連絡が兄から有り、生命保険と土地建物を兄妹で相続するのですが、父親には裏(暴力団)の借金が有り精算すると私には二、三万円しか渡すお金が残らないと言われました。父はかなり貯金が有ったはずで尋ねると同姓していた女性と兄の前妻が持ち逃げし取り戻せる状況で無いとの事、たぶん嘘だと思いますが、父の入院中に現金は引き出し他人名義に預けたのだと思います、兄は父が亡くなるまでの16年間生活保護を受けていたので
    兄は他人名義で二千万位のマイホームを建てているらしのですがどう調べれば良いかわかりません。、私は何だか悔しい思いです。弁護士の方か専門の方に依頼したほうが宜しいでしょうか?
    よろしくお願いします。

    • まずは相続財産を明らかにした上で、対応を検討された方が宜しいでしょう。
      お兄様がお父様の財産につき、実質的に生前に贈与を受けていたということであれば、特別受益となり、相続財産にその分持ち直すことも可能です。
      なお、お兄様との間で争いになるようであれば、弁護士さんにご依頼されることをお勧めいたします。

      • 新保百合子 より:

        こんにちは。
        今日これから兄と数十年ぶりに合い言い分を聞くことになりました。
        その後またご相談させていただきます。
        ありがとうございました。

  • やす子 より:

    母が死亡、弟と2人で預金と住居およびその土地を相続します。
    相続する家屋土地には、私が母と同居して共同名義になっています。
    今回それを分けるのですが、居住していた人間には特別控除があると聞きました。
    では弟には、その控除の適用はないのでしょうか?

  • けんじ より:

    祖父が入院をしており、遺産相続問題が発生しそうです。
    私の父の相続権の有無について相談をしたいと考えます。

    祖父は、再婚をしており、父には、実姉と妹と
    腹違いの弟と妹がおります。

    父は、義母に追い出された状況となり、父の弟が後継ぎとなっております。

    父は、土地を一部贈与されており、その土地に家を建てて住んでおります。
    祖父の家の周りの土地とその他の畑等を考えると、10%程度と思われます。

    義母は、私の父に遺産相続をさせない為に名義を自分(義母)に移し、その後、腹違いの弟と妹に贈与したようです。

    祖父の敷地以外の土地が誰の名義であるかはわかりませんが、父の腹違い弟と妹は父の相続権を恐れ、父の承諾無しに土地を売却し、金銭に変え、相続する土地がなくなる様に対策をしているようです。

    この場合は、祖父が無くなった後の相続はどのようになりますか?
    また、義母名義の土地が残っているか定かではありませんが、義母がなくなった際には、相続件が発生するのでしょうか?

    • 義母とは、前妻のことでしょうか。
      その辺の相続関係が明確にならないと正確にはお答えできませんが、祖父が亡くなった場合、今の配偶者及び子5人が相続人となります。また、義母が亡くなられた場合は、祖父及び義母の子2人が相続人となります。なお、生前贈与が特別受益等に該当する可能性もあるので、相続分は修正される可能性があります。

  • あさみ より:

    兄妹2人きりで独身で、両親はすでに他界しています。妹が事故で寝たきりになり、保険会社から高度障害保険金が支払われ、 また、加害者から調停を経て損害保証金が支払われています。 私が妹の後見人をしています。 もし妹が亡くなった場合、全てが相続税の課税対象になりますか? 高度障害保険金は受取人は兄の私になっています。 あと、損害保証金のことですが、これは遺族の所得にのなって非課税で相続税の対象外ですか? それとも妹が生存しているので、妹の所得として扱われ、相続財産となるのでしょうか? 控除額が6000万円で超えた分にたいして相続税がかるのでしょうか? それとも、損害保証金は遺族の所得で、 実際は、高度障害保険金とすでに持っている財産が相続財産でしょうか?

    • 損害保証金には、原則、税金は課せられません。ただし、妹様が亡くなられた場合、相続財産として課税されます。また、相続人がお一人の場合、相続税の基礎控除は、5000万+1000万×1人=6000万円となります。なお、詳細については、税理士さんにお問い合わせいただいた方が宜しいかと思います。

  • ゆみこ より:

    最近、大阪に住んでいた父が亡くなりました。
    相続人であるわたしは福岡に住んでいます。
    家の相続関連は司法書士の方におまかせしたほうが安心かと思いますが、
    銀行預金については、相続人であるわたしがやってもかまわないのですか?
    遠いこともあり、事務の煩雑さから考えて、同じ司法書士さんに頼んだほうが得策でしょうか。
    頼んだ内容で料金に変動がありますか?

    お願いするところは、大阪のほうがいいですか?
    福岡のほうがいいですか?
    実家の評価などを考えると実家に近いほうがいいのでしょうか?

    • 銀行預金の手続については、遺産分割前は相続人全員で手続きをとる必要があります。
      銀行によって多少手続が異なりますので、お取引銀行でご確認されることをお勧めいたします。
      また、名義変更の手続きは、その司法書士さんで対応できるか、また費用の増額があるのか、直接ご確認された方が宜しいでしょう。
      なお、ご依頼される先生は、相続人の方が相談しやすい場所がいいと思いますので、今回のケースですと、福岡の先生が宜しいかと思います。

  • アサノ より:

    父が亡くなってから3年ほど経ちますが、父名義の家の名義変更を行っていません。
    名義変更などの相続登記はいつまでに行わなければならないのでしょうか。

    • 不動産の所有者が仮に亡くなったとしても、名義書換・名義変更する義務はなく、期限もありません。
      ただ、何年も相続登記をせずに放っておくと様々な問題が生じ、相続登記が出来なくなる可能性も出てまいります。
      そのため、お早めに相続登記を行うことをお勧めいたします。

  • 嵯峨野 より:

    相続放棄について質問させてください。

    子共が親の遺産相続を放棄した後に、親の両親(祖父母)が亡くなった場合は、
    祖父母の遺産を相続できるものでしょうか。

    というのも、2年程前に母が亡くなったのですが、
    財産など何もなく借金ばかりだったので、私と兄の2人で母の相続を放棄しました。

    私の母の両親、つまり祖父母は今も元気に暮らしていますが、もし祖父母のどちらかが亡くなった場合、
    本来、私の母が祖父母から受け取るはずだった財産はどうなるのでしょうか。

    母からの相続を放棄してしまっているということは、
    ”母が「祖父母から受け取るはずだった財産」を相続する権利”も
    放棄してしまったことになるのでしょうか。

    • 母を被相続人とする相続と、祖父を被相続人とする相続は全くの別物です。
      母の相続を放棄をしたとしても、祖父母の相続時の代襲相続人の資格を失うものではありません。
      そのため、嵯峨野様のご祖父母様が亡くなられた際は、ご祖父母様の財産を相続する権利はございますし、
      相続されたくないとのことでしたら、再び相続放棄の手続をとる必要がございます。

  • 相続人がいない場合、財産は最終的に国に帰属します。
    その場合、今のままお住まい頂けませんので、今の居住を維持されたいのであれば、相続放棄はせず、固定資産税を負担された方が宜しいかと思います。

  • お問い合わせありがとうございます。

    お父様のご両親がすでに他界されているとしますと、
    相続人はお父様の子と配偶者ということになります。

    この場合の相続人は
    下記の通り合計3名になると考えられます。

    ① お父様の配偶者  × 1名
    ② お父様の子    × 2名

    また、①のお父様の配偶者が既に他界されている場合は、
    相続人は②のお2人になります。

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