財産分離

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財産分離

財産分離とは

相続財産分離とは、相続財産(被相続人の遺産)と相続人の固有財産との混合を避けるため、相続開始後に、相続債権者・受遺者・相続人の債権者の請求によって、相続財産を相続人の固有財産から分離して管理する手続のことです。

相続人が単純承認した場合には、相続人が相続財産を承継して相続人の固有財産と相続財産が混合することになりますが、それでは相続財産に債務の方が多い場合には相続人の債権者が害されることになります。

そこで、このような場合には相続人の債権者の請求によって、相続財産を相続人の固有財産に混合させずに分離することを主張することが認められているのです。
この相続財産分離には、相続債権者または受遺者の請求による第1種財産分離と、相続人の債権者の請求による第2種財産分離とがあります。

第1種財産分離

  • まず第1種財産分離は、被相続人の債権者や受遺者を保護するための制度です。

    被相続人の財産はプラスであるのに相続人が債務超過となっている場合に、相続財産が相続人の債務と混合すると、被相続人の債権者は債権を回収できないおそれが生じます。

    こうした事態を避けるために、被相続人の債権者や受遺者の請求によって、被相続人の財産を相続人のマイナスの財産と分離して、これらが混合することを防ぐことができるのです。
第2種財産分離

  • 次に第2種財産分離は、第1種財産分離とは反対に、相続人の債権者を保護するための制度です。

    相続人の財産はプラスであるのに相続財産が債務超過となっている場合に、マイナスの相続財産が相続人の固有財産と混合すると、相続人の債権者は債権を回収できないおそれが生じます。

    こうした事態を避けるために、相続人の債権者の請求によって、相続人の財産をマイナスの相続財産と分離して、これらが混合することを防ぐことができるのです。

    このように相続財産が債務超過である場合には、相続人は相続放棄するのが通常と言えます。ところが、相続人が相続放棄せずに単純承認してしまった場合には、相続人の債権者としては、この財産分離を請求して相続財産の混合を防ぐべきことになります。
財産分離を請求できる期間

  • 第1種財産分離については、相続開始の時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に請求することができます。
    また、この期間の経過後であっても、相続財産と相続人の固有財産が混合しない間は、財産分離を請求することができます。

    第2種財産分離については、相続人が限定承認することができる期間、または相続財産と相続人の固有財産とが混合しない間は、家庭裁判所に請求することができます。
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