A 法律上、「人が死亡したとき、その人がもっていた財産を、配偶者や子など一定の権利を持った人が受け継ぐこと」とされています。このとき、死亡した人を「
不動産や預貯金などのプラスの財産はもちろんですが、クレジットカードの未払い分や住宅ローンなどのマイナスの財産も対象となります。ですので、遺産を受け取るのか放棄するのか、遺産状況を踏まえて慎重に判断されることをお勧めします。
A 民法では、財産を受け継ぐ人の範囲が定められています。これらの人は「法定相続人」と呼ばれます。以下の種類があります。
「配偶者」
法律上の婚姻関係にある者で、夫から見た妻、妻から見た夫のことを指します。
内縁関係の夫や妻に、原則、権利はありません。
「血族」
被相続人と血縁関係にある親族であり、次の条件を満たしている人のことを指します。
(1) 子、孫、ひ孫などの直系卑属
(出生前の胎児、養子、認知された子も含まれます。ただし、胎児が死産であった場合や養子縁組をしていない連れ子には権利が認められていません。)
(2) 親、祖父母などの直系尊属
(3) 兄弟姉妹
A 配偶者は常に相続人です。
その他は、以下の順位によります。
(1) 第1順位 → 直系卑属(子が既に死亡している場合は、その孫が対象者となります。)
(2) 第2順位 → 直系尊属(被相続人に子がいない場合は、父母又は祖父母が対象者となります。)
(3) 第3順位 → 兄弟姉妹(子や父母などがいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が対象者となります。)
A 相続人が複数いる場合、遺産の分け方について意見が食い違う可能性があります。それぞれの割合を「相続分」といいますが、この割合をめぐってトラブルが起きることは少なくありません。
指定相続分
遺言が残されている場合は、原則的にその遺言で示された割合が最優先されます。これを「指定相続分」といい、特定の人に指定を委託することも可能です。
法定相続分
遺言がない場合、民法で定められた割合に基づいて相続分が決定されます。
(1) 「配偶者と子」の場合
配偶者と子がそれぞれ2分の1ずつ相続します。子が2人以上いる場合は、2分の1の部分を子の人数で割ります。非摘出子の配分は、摘出子の半分です。
(2) 「配偶者と直系尊属」の場合
配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。直系尊属が複数いる場合は3分の1の部分をその人数で割ります。
(3) 「配偶者と兄弟姉妹」の場合
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。兄弟姉妹が複数いる場合は4分の1の部分をその人数で割ります。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の配分の半分になります。
また、代襲相続人の配分は、被代襲者が相続するはずだった割合と同じになります。代襲相続人が複数いる場合はその人数で割ります。
A 以下のようなケースでは、法定相続人であっても権利を得ることができません。
(1) 「欠格」となるケース
被相続人や他の相続人を欺いたり脅迫したり、以下の項目に該当する人は、資格が剥奪されることが法律で決められています。
これは「相続欠格」と呼ばれ、たとえ財産を譲ることが遺言されていても、欠格とみなされれば、その財産を得ることはできません。
・被相続人などを殺したり、殺そうとした人
・被相続人が殺されたことを知りながら、告発又は告訴をしなかった人
・詐欺や脅迫をして、遺言の作成や取り消し、変更を妨げた人
・詐欺や脅迫をして、遺言の作成や取り消し、変更を強要した人
・遺言状を偽造したり、変造、破棄、隠匿した人
上記に該当する人は、手続きなどをしなくても自動的に権利を失います。
ただし、相続欠格とみなされた人が相続権を失うのは本人限りであるため、子や孫には代襲相続は生じます。cf.相続放棄
(2) 「相続人の廃除」をしたケース
下記のような理由がある場合は、被相続人の意思によって権利を奪うことができます。
・被相続人を虐待した
・被相続人に重大な侮辱を与えた
・著しい非行があった
廃除をするためには、家庭裁判所の審判を受けなければなりません。
被相続人が生前に家庭裁判所に申立てをするか、遺言書の中で廃除の意思表示をする方法によります。その申立て・意思表示を家庭裁判所が認めれば、廃除が確定します。なお、廃除については、家庭裁判所に申立てれば取り消すことも可能です。
また、欠格と同様に、代襲相続が認められています。cf.相続放棄
A 相続人(兄弟姉妹を除く)には、その生計を維持するため、それぞれ一定割合が保障されており、遺言でもこれを勝手に減らすことはできません。
この割合は「遺留分」と呼ばれ、被相続人がどのような遺言を残そうと侵害することはできません。
遺留分の権利があるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人に限られています。
遺留分の割合
構成により異なります。
・直系尊属のみの場合 → 財産の3分の1
・それ以外の場合 → 財産の2分の1
・配偶者と直系卑属の場合 → 配偶者が4分の1、直系卑属が4分の1
・配偶者と直系尊属の場合 → 配偶者が6分の2、直系尊属が6分の1
・配偶者と兄弟姉妹の場合 → 配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし
遺留分減殺請求
例えば、被相続人が「全財産をある団体に寄付する」などという遺言を残した場合でも、遺族は「遺留分減殺請求」をすることができます。
団体に寄付が行われる前であれば、財産から遺留分を引いた額を団体に渡します。
すでに団体に寄付が済んでいる場合には、遺留分の請求を文書にして配達証明付内容証明郵便で相手方に通知をします。相手方がこれに応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てたり、訴訟手続を行います。
遺留分減殺請求ができるのは、遺留分権利者が「相続の開始」及び「減殺すべき贈与あるいは遺贈」があったことを知ったときから1年以内と定められています。開始は知っていたものの、贈与や遺贈があったことを知らずにいた場合でも、開始から10年以内に請求しなければ、権利は消滅してしまいます。
A 放棄をすれば、借金を相続する必要はありません。放棄とは、権利義務を承継することを拒否する意思表示のことをいいます。
放棄は、相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出し、それが受理されることによって認められます。
放棄すると、その者は最初から相続人でなかったことになります。放棄者の子供などについて代襲相続が起きることもありません(第887条2項参照)。放棄により、後順位の者が相続人となります。たとえば配偶者と子が放棄をすると、直系尊属(父母等)が対象者となります。さらに直系尊属が放棄をすると、兄弟姉妹が対象者となります。したがって、財産が債務超過の場合、債務を免れるためには、これらの者すべてが放棄をする必要があります。
A 死亡退職金は、残された遺族のためのものです。
公務員の場合は法律で、民間企業の場合は就業規則や労働規約で、受取人やその順番が定められています。
受取人が直接取得するもので、相続財産に含まれません。
A 生命保険金は、受取人を誰に指定したかによって判断します。
受取人を「被相続人」(亡くなられた人)にしていた場合は相続財産です。
しかし、受取人が被相続人以外の者になっている場合は相続財産とはなりません。(なお、具体的に妻や子の名前で指定した場合の他、単に「法定相続人」と指定した場合も含まれます。)
A 長年同居していても婚姻届出をしていない場合、法律上は、「内縁関係」にあると言います。
内縁の妻には、原則権利がありませんが、本件では、引き続き居住することができます。
なぜなら、同様のケースで判例は、住んでる人の権利を強く保護し、内縁の妻の賃借権の主張を認めています。
よって、大家さんや相続人が、実際に住んでいる内縁の妻に対して、借家の明渡し請求をすることはできません。
A 「放棄」は、単に財産をもらわないということではなく、権利の地位そのものを放棄するということで、初めから相続人ではなかった事になります。
よって、プラスの財産を受け取らない代わり、マイナスの財産も一切継承しません。一般的には、財産より借金の方が多い場合に利用されます。
これに対し、「財産を相続しないこと」とは、その地位を失うわけではなく、遺産分割協議の結果、財産を受け取らないこととなった場合などを指します。よって、その地位を失うわけではなく、後日、他の財産が見つかった場合、権利を主張することは引き続き可能です。そして、マイナスの財産がある場合は、原則、それは継承しなければいけません。
A いいえ、期間に制限があり(これを熟慮期間といいます。)、被相続人が死亡して自分が相続人となったことを知ったときから、3ヶ月以内となっています。死亡以前に放棄することはできません。なお、熟慮期間内でも財産を自分の財産のように処分した場合、放棄はできなくなります。
放棄は、相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出し、それが受理されることによって認められますが、3ヶ月以内で判断がつかないときには、家庭裁判所に期間の伸長の申立ができます。
例えば、開始後しばらくして債権者からの請求を受け、そのときに初めて債務の存在を知ったような場合には、開始後3ヶ月を経過していても、放棄が認められるケースがあります。
A 相続人であるあなた(子)が放棄した場合でもあなたの子(孫)は、代襲相続人になりません。
放棄した者は、最初から相続人でなかった者とみなされるからです。
A ケースによりますが、一般的には次のような書類が必要です。
被相続人(亡くなった人)に関する書類
被相続人が出生から死亡するまでの戸籍、除籍及び改製原戸籍謄本
死亡時の住民票の除票(本籍付きのもの) 又は 戸籍の附票
相続人に関する書類
全員の現在の戸籍謄本
全員の住民票(本籍付きのもの)または戸籍の附票
遺産分割協議をする場合
遺産分割協議書(相続人全員の署名と個人実印の押印のあるもの)
相続人全員の印鑑証明書
相続の対象となる不動産に関する書類
固定資産評価証明書(登記をする時点の年度の評価額が記載されたもの)
遺言書や調停や判決などがあった場合は、必要な書類が上記とは異なる場合があります。
お問合せ下さい。
A 法定相続分と異なった割合で相続分を決めることです。
遺産分割の方法には次の3つがあります。
現物分割
遺産を現物で分ける方法です
「不動産は妻と子供の共有、預貯金は妻が受け取る」というように分ける方法です。
代償分割
遺産の現物(不動産など)を取得する者が、現物を取得しない者に対して、お金を払ってバランスをとるという方法です。
換価分割
上記の方法でうまくいかない場合などに、現物を売って、代金を分けるという方法です。
以上のような方法で、全員が協議して分割の内容を決定します。
全員が協議内容に合意することが必要です。1人でも同意しなかったり協議に参加していない場合は、遺産分割協議は無効になります。
協議が成立したら遺産分割協議書を作成し、全員が署名押印(実印)して印鑑証明書を添付します。
当事者間で協議が調わない場合は、家庭裁判所に調停や審判を求めることもできます。
A 未成年の子の親も相続人となる場合や、未成年の子が数人いる場合は、特別代理人を選任して遺産分割協議をする必要があります。
未成年者は、単独で遺産分割協議をすることはできません。
親権者などの代理人が未成年者に代わって遺産分割協議をすることになります。
しかし、親の一方が亡くなった場合は、他方の親とその子が権利者となり、利益相反となるため、この場合は親が子を代理することはできません。
また、数人の未成年の子が権利者となる場合に、親がその全員を代理して遺産分割協議をすることもできません。
上記のような場合は、家庭裁判所に対し、未成年者のために特別代理人を選任することを請求し、特別代理人が代わって遺産分割協議をする必要があります。
なお、特別代理人には、通常、子の叔父や叔母などの親族が選任されます。
A 法律の定めた方式によらない遺言は無効です。
テープレコーダーなど単に口頭でなされただけの遺言は、法律上、効力を生じません。
A 公正証書遺言か秘密証書遺言であれば、公証役場で有無を検索できます。
公正証書遺言や秘密証書遺言は日本公証人連合会のデータに記録されます。
相続人であれば、公証役場で遺言検索システムを利用して遺言書の有無を照会したり、遺言書の閲覧や謄本請求をすることが可能です。
秘密証書遺言ついては、遺言書がいつどこの公証役場で作成されたかまでは検索できますが、閲覧や謄本請求をすることはできません。
A 前の遺言書の内容が後の遺言書の内容が抵触するときは、抵触する部分の範囲で前の遺言書は撤回され、後の遺言書の内容が有効とみなされます。どの遺言書が優先するかについては、作成日を基準に判断します。
例えば、前の遺言書に「甲土地は妻に、乙土地は子に相続させる」と書いてあったのに、後の遺言書では「乙土地は妻に相続させる」と書かれていた場合、甲土地と乙土地について妻が相続するということになります。
なお、遺言の種類に優劣はありません。
A 違う可能性があります。
今回のような場合、「寄与分」が認められます。
寄与分とは、故人の生前、その財産の維持または増加に特別の貢献をした相続人に与えられるものです。以下のとおり。
(1) 故人の事業を積極的に手伝った人
(2) 故人の事業に対し財産を給付した人
(3) 病気の故人の看護をした人
寄与分がある場合は、遺産分割協議の際に、寄与分を財産の中に入れずに計算して分割をします。
ただし、寄与分を認めるかどうかは協議によるため、合意に至らない場合などは寄与者が「寄与分を定める審判の申立」をし、家庭裁判所が審判を下します。