相続人

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相続人

【1】範囲と順位
①民法の規定

民法は、被相続人と一定の身分関係にある者を相続人とし、その範囲と順位を定めています。「子及びその代襲者」 が第1順位、「直系尊属」 が第2順位、「兄弟姉妹及びその代襲者」 が第3順位とされ、これとは別に、被相続人の配偶者は常にその権利を持ちます。

 
順位の具体的な意味は、開始時に第1順位である子がいる場合は、直系尊属や兄弟姉妹は相続人とはなりません。子がいない場合にはじめて第2順位の直系尊属が対象となります。そして、子および直系尊属がいない場合にはじめて第3順位の兄弟姉妹が対象となります。

【子】
第1順位は 「子」 です。子が数人いる場合は、同順位となります。 子は、血のつながりがある実子と血のつながりがない養子とに大別できます。

  • 1) 実子
    実子のうち、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子を「嫡出子」、そうでない男女の間に生まれた子を「非嫡出子」といいますが、どちらも権利を持ちます。ただし、非嫡出子との父子関係は、認知によって生ずるとされているため、非嫡出子が父の相続人となるためには、父からの認知や子からの認知請求が必要となります。一方、母子関係は分娩の事実によって当然に発生し、非嫡出子であっても認知を要しないため、子は常に母の第1順位の相続人となります。
    継親子関係、すなわち先妻の子と後妻の関係のような場合は、血のつながりがなく実子とはいえないため、後妻の相続人とはなれません。
  • 2) 胎児
    被相続人の死亡時にはまだ生まれていない胎児についても、既に生まれたものとみなされ、母体から生きて生まれた時点で資格が与えられます。
  • 3) 養子
    養子は、養子縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します。よって、養子は養親の第1順位の相続人になりますが、他方で、実親との関係においても実子であるという親子関係に変更はないので、実親の相続人にもなります。ただし、特別養子制度に基づく養子縁組は、養子と実親方との親族関係を終了させる制度であるため特別養子縁組がなされた場合は、養子は実親の相続人とはなれません。

【直系尊属】
第2順位は「直系尊属」です。「尊属」とは、自分からみて、父母、祖父母など直系の祖先にあたり、血のつながりがある者です。直系尊属が相続人となる場合とは、第1順位の子やその代襲相続人が存在しない場合です。第1順位の権利者が存在しても、欠格や廃除、放棄により権利を有しない場合には、直系尊属が資格を持つこととなります。実親、養親の区別はなく、親等が同じとなる直系尊属が数人存在する場合は、共同相続人となります。親等が異なる直系尊属の中から親等の近い者が放棄をした場合、次に近い者が権利者となります。

【兄弟姉妹】
配偶者は、第1・第2・第3順位と並んで常に相続人となります。配偶者とは、婚姻届出を行った配偶者をいい、内縁関係にとどまる場合には相続人とはなりません。

②資格の重複

二重の親族関係が存在する場合に、資格の重複の問題が発生します。

【同順位相続資格の重複】
実子と養子が婚姻した場合と孫を養子にした場合があります。戸籍先例では、実子と養子が婚姻した場合については、配偶者としての相続分のみを認めて、兄弟姉妹としての相続分の重複を認めていません。一方、孫を養子にした場合については、資格の重複を認め、養子と代襲者としての相続分の両者を有するとしています。

【異順位相続資格の重複】
兄が弟を養子とする場合が考えられます。兄が死亡した場合、弟は子としての資格と兄弟姉妹としての資格の重複が生じるようにも考えられます。しかし、弟は第1順位の子としての資格が認められるだけであり、第3順位の兄弟姉妹としての資格は第1順位の相続人の存在によって認められないことになります。

【2】代襲相続
① 代襲相続とは

権利者が死亡したとき、欠格、廃除によって権利を失ったときに、その子が代わって相続するという制度です。権利を失ったものを「被代襲者」、かわりに相続する子等を「代襲者」といいます。代襲相続は、被代襲者が相続していれば、さらに財産を承継し得たはずであるという代襲者の期待を保護する制度です。

② 代襲相続の要件

【被代襲者の要件】

  • 1) 代襲原因 代襲相続が生じる場合としては、開始以前の死亡、欠格または廃除の3つの場合に限定されます。欠格と廃除は相続開始後に発生することもありますが、効果は開始時にさかのぼるので、このときにも代襲相続が生じます。これ以外の場合、例えば、放棄をした場合には生じません。
    親と子が同一事故で死亡した場合は、同時死亡の推定規定により、親子が全く同時に死亡したと推定される場合が多いといえます。この場合は、子が親の相続開始 「以前」 に死亡した場合にあたりますから、要件に適合していると考えます。
  • 2) 被代襲者の資格 被代襲者は、被相続人の子と兄弟姉妹です。直系尊属や配偶者には認められません。

【代襲者の要件】
代襲者が被代襲者の子であること、代襲者が直系卑属であること、代襲者が被相続人に対して権利を失っていないこと、代襲者が開始前に存在することが必要とされています。 heir01

③ 再代襲相続

被相続人の子に代襲原因が発生すれば、孫が代襲相続人となり、その孫についても代襲原因が発生した場合は、曾孫がさらに代襲相続します。曾孫以下の直系卑属についても同じ扱いです。ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一代のみ認められ、その子であるおい、めいに限定されています。

④ 代襲相続の効果

代襲者が被代襲者にかわって資格を得ます。代襲者が複数いる場合、各自の配分は法定相続分の原則に従って決められます。

【3】欠格と廃除
① 欠格とは

1.欠格とは、資格がある者が被相続人や他の相続人の生命や遺言行為に対して、故意の侵害をした場合に、権利を失わせる制度です。 欠格の事由は5つ規定されていますが、被相続人または先順位、同順位者の生命侵害行為に関する非行を規定するものと遺言への干渉行為を規定するものと二種類に大別できます。

2. 生命侵害行為 欠格事由となる生命侵害行為のひとつは、故意に被相続人又は先順位若しくは同順位に在る者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた場合です。故意犯である殺人罪を犯した者が対象で、既遂、未遂は問われず、殺人予備罪も含みます。刑の執行は相続開始後でもよいとされています。

3. 遺言への干渉行為 遺言への干渉行為には次の3つがあります。

  • 1) 詐欺又は強迫によって、遺言をし、これを取り消し、又はこれを変更することを妨げた場合
  • 2) 詐欺又は強迫によって、遺言をさせ、これを取り消させ、又はこれを変更させた場合
  • 3) 遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した場合

いずれも、遺言に対して著しく不当な干渉といえるため、欠格事由としたものです。なお、無効な内容の遺言をすることを妨げたとしても、実害の生ずる余地がないため、対象となる遺言は有効に成立した遺言でなければなりません。 また、詐欺、強迫、偽造等において、それらをする意思に加えて、相続上の自己の利益のため、あるいは不利益を妨げるためという利得意思があることが必要とされています。欠格は被相続人の意思に反する違法な利得を得ようとする者に制裁を課すことをそも目的とするからです。

4. 欠格の効果 欠格事由に該当する場合、直ちに欠格の効果は発生し、その被相続人との関係で資格を失うことになります。欠格者は同時に受遺者となることもできなくなります。欠格の効果が発生するためには、他の権利者や受遺者などからの主張、あるいは裁判所での手続は不要です。法律上当然にその効果を生じますので、戸籍にも記載されません。
欠格の効果は、特定の被相続人と欠格者との間で発生するにすぎず、欠格者であっても他の者の相続人となることはできますし、欠格者の子は代襲相続人となれます。欠格の効果は、開始前に欠格事由が生じた場合は、その時に生じますが、開始後に欠格事由が生じた場合は開始時に遡及すると考えられています。したがって、開始後に欠格事由が生じた場合には、欠格者が加わってなされた遺産分割協議及び審判分割が無効となったり、欠格者から財産を譲り受けた第三者について、欠格者との間の譲渡行為は無効となります。

② 廃除とは

1. 廃除とは 相続人となるべき者に、欠格事由はないものの、被相続人に対する虐待、侮辱、非行等がある場合、被相続人の請求に基づいて、家庭裁判所の調停や審判手続により、その者の権利を剥奪する制度です。権利の剥奪という点では、欠格と同じ効果ですが、被相続人の意思に基づくところが欠格と異なります。財産を生前贈与、遺贈することによって廃除と同様の目的を達することもできそうですが、遺留分までを否定することはできません。
廃除制度は、遺留分権を否定し、権利の剥奪を認める制度といえます。

2. 廃除される者 廃除される者は遺留分を有する推定相続人とされており、兄弟姉妹以外の権利者が廃除の対象となります。 兄弟姉妹に遺産を相続させたくなければ、他の者に全財産を贈与又は遺贈し、あるいは兄弟姉妹の分をゼロとする遺言を行えば足ります。また、適法に遺留分を放棄した相続人についても、廃除を求める必要性がないので、廃除は認められません。

3. 廃除事由 廃除事由は、被相続人に対する虐待、重大な侮辱とその他の相続人の著しい非行です。 一般論としては、虐待や侮辱は主観的なものでは足らず、客観的かつ社会的にみて相続権の廃除を正当とする程に重大なものでなければなりません。また、非行や虐待が一時的な行為である場合、被相続人の側にもその原因をなす行為があった場合、非行や虐待が被相続人に直接向けられていない場合について、慎重な審判がなされる傾向にあるといえます。

4. 廃除の手続 廃除の方法は、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てる方法と、遺言による方法との2つが認められています。

  • 1) 生前の廃除申立
    被相続人は、遺留分を有する推定相続人に廃除事由があると考えるときは、家庭裁判所に対して廃除請求ができます。手続は審判または調停によっておこなわれます。
    調停の場合において、当事者間に廃除の合意が成立していたとしても、家庭裁判所は直ちに廃除の成立を認めず、職権で廃除事由の存在を調査し、その存在が認められないときは、合意を不相当として調停不成立とし、審判手続に移行させ、裁判所自らが審判によって、廃除を否定することとなります。
    廃除請求事件の係属中に被相続人が死亡して相続が開始したときは、家庭裁判所で遺産管理人を選任し、遺産管理人が廃除手続を受継することになります。
  • 2) 遺言による廃除
    被相続人は、遺言で推定相続人の廃除の意思を表示することができます。この場合、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、家庭裁判所に廃除の請求をしなければなりません。遺言による廃除を行おうとする場合、家庭裁判所での廃除手続を実行してくれる遺言執行者が必要です。よって、廃除を求める遺言書には、誰を遺言執行者にするのかも定めておく必要があります。
    被相続人が遺言執行者を定めていない場合は、家庭裁判所で遺言執行者を選任することになります。

5. 廃除の効果 廃除の効果は、廃除を請求した被相続人に対する関係で廃除の対象となる者の権利を剥奪することです。 廃除された者は被相続人に対する関係でのみ権利を剥奪されるのみで、他の者との関係では権利を否定されるものではありません。また、廃除された者の子は代襲相続ができます。廃除の効果は審判の確定又は調停の成立によって発生します。審判の申立人は、廃除について戸籍上の届出を行わなければなりませんが、届出は報告的な性格を有するもので、届出がなされなくとも廃除の効果に影響はありません。よって、審判確定後、届出がされる前に第三者が廃除されたが相続する予定であった財産について差押えの登記をしても、その登記は無効となります。

遺言による廃除の場合は、審判は相続開始後に行われますが、廃除の効力は開始時にさかのぼって発生します。廃除の審判確定前に開始時にさかのぼって廃除の効力が発生すると考えられています。

6.廃除の取消し 被相続人は、何時でも、廃除の取消を家庭裁判所に請求することができます。 遺言でも廃除の取消を請求することができ、遺言による場合には、遺言執行者が 家庭裁判所に廃除取消の請求をしなければなりません。廃除の取消がなされると、廃除の効果は開始時にさかのぼって消滅し、権利が回復します。

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