課税対象

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相続税の対象

相続税とは

人の死亡によりその相続人が取得した財産に対して課せられる税金です。
原則として、相続があったことを知った日の翌日から10カ月以内に現金で納めなければなりません。

課税対象

(1) 本来の相続財産

不動産 土地、建物、工場など
不動産上の権利 地上権、賃借権
動産 現金、預貯金、有価証券、家具、什器、備品、書画、骨董など
その他 のれん・商標などの営業権

(2) みなし相続財産
死亡保険金、損害保険金、生命共済金(ただし、被相続人の負担した保険料に対する部分に限る)、死亡退職金、功労金

非課税財産の主なもの
1.受け継いだ墓、祭具など
2.公益事業用財産(財産を宗教、慈善、教育などのために使用する場合)
3.死亡保険金 500万円 × 法定相続人の数の金額
4.死亡退職金 500万円 × 法定相続人の数の金額
5.弔慰金 業務上死亡の場合は死亡当時の普通給与の3年相当額
業務外死亡の場合は、死亡当時の普通給与の6カ月分相当額
なお、借金などの債務、葬式費用は、課税対象価格の計算時に控除されます。
主な控除
(1) 基礎控除
3000万円+(600万円 × 法定相続人数)
(2) 配偶者に対する税額軽減
さらに配偶者には、税額控除として、その配偶者に割り当てられた税額から、正味の遺産の法定相続分か、1億6000万円のいずれか大きい方に対応する税額が控除されます。
つまり、配偶者が継承した財産が、正味の遺産の法定相続分までのときは、配偶者には税金がかかりません。
また、継承した財産が法定相続分以上であっても、1億6000万円までなら、配偶者に税金はかかりません。

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