相続人の存在が不明で不存在の疑いがある場合、その人が現れるまでその財産を管理し、不存在が明らかとなれば財産を清算し、最終的な帰属を決める必要があります。
そのため、相続人のあることが明らかでなく、不存在の疑いがあるときは、財産は相続財産法人という法人になるものとされています。
この法人は、権利者の存在が不明であるときに、特段の手続を要さずに成立します。成立したとき家庭裁判所は、原則として法人の代表者となる管理人を選任することになります。
管理人選任の申立権者は、利害関係人又は検察官です。利害関係人とは、債権者、特定受遺者、債務者のほか、被相続人に対して何らかの請求権を持つ者が該当すると考えられています。特別縁故者として、財産の分与を請求しようとする者も、該当すると考えられています。
財産管理人は財産に関して、保存行為、管理行為を行う権限を有し、その権限を超える行為は、監督家庭裁判所の許可を得てすることができます。
相続人のあることが明らかになったときは、相続財産法人は遡及的に消滅します。単に権利者と称するものが現れただけでは不十分であって、そのものが権利者であることを立証し、その身分関係が法律上確定したことが必要です。