ご相談から登記申請までのスケジュール

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ご相談から登記申請までのスケジュール

 

ご相談、お見積
※ご相談はお電話又はメールでも承ります
相続人の構成、相続対象となる不動産などをうかがいます。見積書をお出しするには、不動産の固定資産評価額が必要です。固定資産評価証明書又は納税通知書の評価額から見積りを作成いたします。

【固定資産評価証明書とは…】
固定資産税の評価額は、所有者しか知ることが出来ませんので、固定資産評価証明書により第三者に不動産の評価額を証明する場合に使います。例えば、不動産の売買価格決定の参考としたり、不動産の所有権移転に伴う登記の際には、固定資産評価証明書による評価額を基準として、登録免許税を算定します。都内であれば都税事務所、その他であれば市区町村の税務課で請求することができます。
※固定資産評価証明書は、委任状に署名押印をいただければ、当事務所が代行して取得することもできます。

遺産分割協議書の作成のみ、登記申請のみのご依頼も承ります。ご相談の際には、お客様の疑問点にお答えしながら、今後のスケジュールのご説明をさせていただきます。

当事務所では、相続証明書類(戸籍・住民票等)、不動産関係書類(登記簿謄本・固定資産評価証明等)を代行して取得し、
遺産分割協議書、相続関係説明図を作成いたします。
※戸籍、住民票、評価証明書の3点ご用意がある方は基本報酬から15%を割引かせていただきます。
不動産管轄の法務局へ申請いたします。申請時期や管轄によっても違いますが、申請から完了までにかかる日数は、7日~10日ほどです。
当事務所はオンライン申請に対応しているため、登録免許税が軽減されます(最高5,000円但し平成21年12月31日まで)。
また完了後に請求する謄本も、法務局で直接請求すると1通1000円のところ、オンライン申請だと1通700円で取得できます。
代理人である当事務所が、法務局から識別情報や相続関係書類を受領いたします。
登記が間違いなくなされているか、最終チェックをします。

【識別情報とは…】
いわゆる権利証のことであり、新たに不動産の所有者等となった人が、法務局に対し申請を行った際、通知される情報のことです。不動産登記法改正により、2005年3月7日より旧法下における登記済証から切り替わることとなりました。
ただし、登記済証は現在においても有効であり、登記済証を提出して申請がされた場合、識別情報の提供がされたものとみなされます。なお、登記済証が「書面」を指す語であるのに対し、識別情報は書面などに記載された「情報それ自体」を指す語となっているようです。

識別情報には表紙をつけて、戸籍等は相続関係説明図(簡略家系図)をつけてご返却いたします。この識別情報には、目隠しシールが貼られており、それを剥がすと12桁の暗号が書かれています。この情報(暗号)を第三者に見られたり、コピーされたりすると、従来の登記済証(権利証)が盗まれたのと同様の危険性がありますので、この目隠しシールは必要のない限り剥がさないようにし、管理には十分に注意してください。なお、当事務所でお預りしている間は、金庫にて保管しておりますのでご安心ください。
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