代理人である当事務所が、法務局から識別情報や相続関係書類を受領いたします。
登記が間違いなくなされているか、最終チェックをします。
【識別情報とは…】
いわゆる権利証のことであり、新たに不動産の所有者等となった人が、法務局に対し申請を行った際、通知される情報のことです。不動産登記法改正により、2005年3月7日より旧法下における登記済証から切り替わることとなりました。
ただし、登記済証は現在においても有効であり、登記済証を提出して申請がされた場合、識別情報の提供がされたものとみなされます。なお、登記済証が「書面」を指す語であるのに対し、識別情報は書面などに記載された「情報それ自体」を指す語となっているようです。