相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかってきます。
ただし、相続税には「基礎控除」があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であればかからず、税務署に対する申告も必要ありません。また、評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、かからないケースもあります。
基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人数)
贈与には基礎控除額が年間110万円あります。つまり、基礎控除内の贈与であれば無税です。
これを活用し、数年かけて贈与をすることは節税に有効ではないでしょうか。
しかし、それ以上であれば贈与税が発生します。贈与税の税率は相続税より高いので、注意が必要となります。
婚姻20年以上の配偶者であれば居住用不動産又は居住用不動産の購入資金2,000万円までは基礎控除の110万円のほかに配偶者控除が受けられます。(基礎控除と合わせると2,110万円控除できます。)
相続時精算課税制度を活用すると、贈与に関しては2,500万円まで非課税枠(限度額まで複数回 使用可)があり、それを超える部分の税率は20%で課税されます。
住宅取得資金の贈与の場合に限り、非課税枠を1,000万円拡大して上乗せされ(非課税枠3,500万円)、贈与者年齢要件である65歳以上が撤廃されます。
父が子に現金を贈与し、子がそれを保険料として、契約者が子、被保険者が父といった生命保険に加入します。これにより父が死亡した場合の保険金が子の一時所得(特別 控除を差し引いた金額の2分の1が課税対象)となり、税負担が有利になり、かつ保険金は納税資金に利用することが可能となります。
ただし、注意することは、贈与の存在を明らかにしておくこと。子が保険料を支払う事実を残すことです。事実を残す方法として、子供名義の銀行口座から保険料を引落し、父親は生命保険料の所得控除を受けないこととなります。
贈与税の計算は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によって貰った財産の価格を合計し、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
その残りの金額に税率(下図参照)を掛けて計算します。
【例】700万円の贈与を受けた場合の贈与税額
『(700万円―110万円)×30%-65万円』=112万円
112万が贈与税額となります。
◆贈与税の速算表
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
→ 200万円以下 | 10% | - |
200万円超 300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超 400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超 600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 | 50% | 225万円 |
一度支払った相続税が戻ってくることをご存知ですか?
納付済みのお金が、何と平均500万円戻ってきます!!※
過去5年以内に相続税申告をされた方で、以下の条件にひとつでも当てはまる方は、戻ってくる可能性があります。
詳しくは、還付の専門家:会計事務所・税理士をご紹介いたします。