遺言書作成のススメ

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遺言書作成

遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を最も有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。

  • 満15歳に達すれば未成年でも遺言を残すことができます!
  • 何度でも撤回することができます!
  • 代理人によって遺言を作成することはできません!
  • 法律実務上は、「ゆいごん」ではなく、「いごん」と言います!

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遺言を作成することで、相続人間の遺産争いを避けることができます!

相続が発生した場合、遺言が作成されているケースというのは、実は多くありません。
そして、世間では、この遺言がないために、遺産を巡り相続人間で骨肉の争いを繰り広げる、といったことが多く発生してます。

ここで、想像してみてください。
あなたが亡くなられた後、あなたの財産を巡って、子供達が争っている場面を。
そんな状況をあなたは望みますか?

そこで、あなたが遺言を残すことで、最大なメリットが2つあります!

それは、1.不毛な相続人間の争いを事前に防ぐことができます!
そして、 2.あなたの最終の意思を実現できます!

残された家族のためにも、是非遺言の作成を検討してみてはいかがでしょうか。
なお、遺言書の作成には厳格な方式があるため、まずは専門家へご相談されることをお勧めします。
当事務所では、遺言に関するご相談は無料です。

遺言豆知識!

1.遺言者の意思通りに財産処分可能
  • 被相続人の意思の明確化→遺留分
  • 財産の適切な配分
  • 老後の介護、障害者の子、孫
  • 学資、嫁入り資金、事業資金
2.遺言が特に必要なケース
  • 子どもがいないとき
  • 先妻の子と後妻
  • 内縁の妻のとき
  • 相続人がいないとき
  • 事業の承継
  • 障害者の子と介護の問題
  • 寄付する場合
3.遺言でできること・トラブルの予防
  • 遺産分割の方法 ・ 相続分の指定又は指定の委託
  • 相続人の廃除 ・ 遺産分割の禁止 ・ 遺言執行者の指定
  • 遺言による認知 ・ 後見人の指定 ・ 寄付行為
  • 前の遺言の取消 ・ 遺言者の心情、思いやり等の付記
  • 条件つき遺言 ・ 負担つき遺贈
  • 遺留分 ・ 夫婦相互遺言
4.遺言の方式とその長所・短所

遺言には大まかに分けて、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類あり、それぞれ一長一短があります。
当事務所では、実効性があり様々な面で、後々トラブルの防止として一番有効な「公正証書遺言」をお勧めしております。

自筆証書遺言

遺言者が文、日付及び氏名を自分の手で書き、これに押印して作成するものです。

【注意点】

  • 自筆とあるように、ワープロ等で作成したものは認められません。
  • 「何年何月吉日」という記載など、日付を特定できないものも認められません。

【長所】

  • 費用がほとんどかからない。
  • いつでもどこでも簡単に作成できる。
  • 遺言をしたことを秘密にできる。

【短所】

  • 遺言書を紛失し、発見されないことがある。
  • 遺言書を発見した場合、家庭裁判所の検認手続が必要になる。
  • 第三者によって変造・偽造される恐れがある。
公正証書遺言

遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、それに基づいて公証人が作成する方法です。

【注意点】

  • 証人2人以上の立会いが必要となり、証人と遺言者の署名押印が必要です。
  • 原本は公証役場に最低20年間保存されます。

【長所】

  • 公証役場での保管が確実なので、安心できる。
  • 専門家である公証人が作成してくれるので、内容に安心できる。
  • 家庭裁判所での検認手続が不要になる。

【短所】

  • 公証人手数料等の費用がかかる。
  • 公証役場に出向くなどの手間がかかる。
  • 遺言書の内容を第三者に知られる可能性が高い。
秘密証書遺言

遺言書の内容を秘密にしておきたい場合に有効です。

【注意点】

  • 遺言を記した証書に、遺言者が署名押印し、それを封筒に入れ、証書に用いた印鑑により封印します。
  • 更にこの封書を公証人1人と証人2人以上の前に提出して、自分の遺言である旨とその筆者の氏名および住所を申述します。
  • 公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者と証人がこれに署名押印します。

【長所】

  • 遺言書の内容を秘密に守ることができる。
  • 代筆、ワープロで書いてもよい。

【短所】

  • 作成に若干費用がかかる。
  • 公証役場に出向くなどの手間がかかる。
  • 家庭裁判所の検認手続が必要になる。
◆遺言書比較一覧表
自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
記入者 本人 公証人(口述筆記) 誰でも可
証人または立会人 不要 証人2人以上 証人2人以上と公証人
署名押印 本人 本人、証人、公証人 (封筒に本人、証人および
公証人が署名押印)
検認 必要 不要 必要
メリット 費用がかからない 遺言書の存在と内容が確実。 内容を秘密にしながら、遺言書の存在を明確にできる
デメリット 書き落としなど不備があり得る。
無効の可能性がある
手間と費用がかかる 手続きが複雑

公正証書遺言の作成のススメ

  1. 公正証書は公文書なので、強い証拠力がありますし、原本が公証役場に保管されるので偽造、変造の恐れもありません。また、当事者以外は閲覧ができないので、内容が外に漏れる心配もありません。
  2. 公証人が遺言内容の明確性、適法性を確認しますので、後から無効になることは基本的にありません。
  3. 公正証書遺言は「検認」の手続が不要なので、余計な手間がかかりません。なお、自筆証書遺言や秘密証書遺言は家裁への検認申立てが必要であり、その手続を怠ると5万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります。
  4. 公正証書遺言の場合は、その殆どが遺産分割協議をすることなく、直ちに遺言に基づき遺産の配分をすることができます。ですから、相続人全員が集まって遺産分割協議をするという手間が省けます。
  5. 公正証書遺言の場合、文字を書けない人でも、公証人が聞き取り遺言を作成してくれますし、病床で公証役場まで行けないという場合も、公証人が病院まで出向いてくれます(要予約)。
5.遺言作成のポイント
  • 「そのうち作ろう」は、作らないことが多い。
  • 遺言者本人への説明は、専門家に依頼する。
  • あらかじめ財産目録を作る。
  • 財産を譲りたい人を列挙する。
  • どの財産を誰に残すか、その分け方を決める。
    (その際、事業や財産運用の長期的展望に配慮する)
  • 遺言書作成の方式を守ること。
    (自筆証書遺言は無効になりやすいのでつくらない)
  • 相続人に保障されている遺留分に配慮する。
    (侵害しても無効ではないがトラブルの発端になりやすい)
  • 遺言の内容を着実に実行してくれる遺言執行者・証人は専門家に依頼する。


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